オーストラリアワーキングホリデーBlog -nanairo-note-
海外転出届を出す意味
海外転出届は、日本から住民票を抜くための申請です。
これはワーホリで海外に行く際に必ずしも必要な手続きではありませんが、個人的に住民票を残すことにメリットを感じなかったので転出届を出しました。
これから、海外転出の手続きと、私が思うメリット・デメリットについて書いていきたいと思います。
海外転出届とそれに付随する手続き
海外転出の手続きは、自分が住んでいる市町村の役所の市民課で行います。市町村によりますが、出国の14日前から届け出が可能です。
持ち物は、マイナンバーカード、本人確認ができる物、国民健康保険証(のちに必要)です。
申請書類は、日本国内の違う市に引っ越す人と同じ転出届書で、新住所のところに行き先の国名を書いたらそれが”海外”転出届となります。市民課に届出書を提出してから行われる処理は、マイナンバーカードの停止です。個人番号を失うわけではなく、カードが一時的に失効します。帰国後は、同じカードでマイナンバーカードを復活させることができます。ちなみに、紛失したら1000円で新しいカード発行できるみたいです。
市民課での手続き終了後、使用停止日が記載されたマイナンバーカードと、保険課と年金課で手続きするための書類(申請書の写し)が渡され、順に手続きを行なっていきます。
保険課では、保険証と申請書の写しを渡して、国民健康保険の脱退の手続きをしてもらいます。手続き後は、転出予定日が有効期日となった保険証が返却されます。国民健康保険は、翌月納付だったらしく、12月分の保険料の支払いは親にお願いしました。
最後に年金課では、申請書の写しを渡したら年金番号を調べてくれて手続きが始まります。私の場合は、会社を辞めてから年金を納めてなかったのですが、職員さんが猶予の申請(審査基準は前年度の所得)を勧めてくれて、退職後の未払いの年金の支払いは”猶予(仮)”になりました。
国民健康保険は、海外転出=保険脱退となりますが、年金は任意なので、納めるもよし、納めないもよし。また、納めなくても海外転出の間はカラ期間として保険料納付済等期間(受給には10年以上必要)に含まれるので、受給のための必要資格はさほど心配しなくても良さそうです。ただ、払わないと将来の受け取る年金の額が少なくなるだけです。
海外転出届のメリット
私が思う海外転出届のメリットは、
・住民税(12月31日までの転出の場合)
・国民健康保険
・年金(任意) の支払いから免れることです。
住民税は、1月1日に住民票がある地で前年の所得に対して課税されるので、12月31日までに住民票を抜けば翌年の住民税を支払う必要はありません。会社を辞めてからワーホリに行く場合はある程度所得があると思うので、節約のためにも出国日を調整するといいかもしれません。
海外転出届のデメリット
海外転出を届け出ることは、日本の住民を一時的にやめることになるので、一部権利を失ったり、一部サービスを利用できなくなったりすることがあります。
例えば、(任意で加入できますが)年金を払わないと障害者年金を受給できなくなったり、国民健康保険に加入できなかったり、銀行口座の開設やクレジットカードの作成ができなくなったりします。
私は、デメリットよりメリットの方が大きく感じたので、 海外転出届を提出しました!
年金の任意加入もしていません!(老後のための貯金方法を人一倍考えないと、、、焦)
誰かの参考になれば嬉しいです☺︎
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